溶融スラグを入れ「生コンに違反・建築停止」
溶融スラグを入れ「生コンに違反・建築停止」記事があった。おそらく焼却場や製鉄所などからの溶融スラグを再生砂にしたものを混入したのだろう。新聞では、側溝などのコンクリートや二次製品に使われているとあるが建築本体に使うと建築基準法違反となるおそれがあると言っている。ここで、理解が出来ない事がある。1.側溝にも大きさがあり重要な役目している。側溝でOKで建築本隊では、NOと言うことである。 2.プラントで出荷するとき完全に入っているものと分けられるか? 3.行政には、材料承諾願いを出して承諾されてから使用している。従って、承諾されていたのでは?(偽装の承諾願いが出ていれば別) 4.職人は、「コンクリート打ち」と言えば、格別の作業としている。行政や施工業者が見抜くことが出来ない? 多くの疑問が残る。例えば業者に頼まれると「○○市産」を簡単に安い「××産」へ「同等品」との名ですり替えてしまう役人達がほとんどなので根本は、ここにあるのでは、ないかと推測する。



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